内田洋行健康保険組合

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家族の加入・脱退

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「被扶養者の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

    ※証明書類の提出に時間がかかるときは、被扶養者異動届だけでも、事由発生日から5日以内にメール(PDF添付)またはFAXにて提出してください。

被扶養者認定基準

被扶養者とは

主として被保険者の収入により生計を維持(生活費のほとんどを被保険者が負担)されている人で、健康保険の給付を受けることができます。
単に、「入籍した」、「正社員ではなくて、パート、アルバイトだから」、「親子だから」とか、「同居している」という理由だけで扶養として認定されるわけではありません。
条件を満たし、その条件の証明書類を添付して当組合に申請し、審査を経て認定されます。
健康保険における「被扶養者」と、税法上の「扶養親族」とは基準が違います。

認定条件

被扶養者の年齢
75歳未満であること。(75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者となるため。)

被扶養者の範囲
被保険者からみて三親等内の親族であること。(下図参照)
ただし、被保険者との同居が条件のために認定対象外になる場合があります。

被扶養者の収入限度額
    (1)年間収入が法定年収額130万円未満(60歳以上および障害者は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の1/2未満であること。
同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • (2)申請時直近3ヵ月間の平均月収が、法定年収額を12ヵ月で除した金額未満であること。
    【60歳未満の場合】108,400円
    【60歳以上および障がい者の場合】150,000円
    • ※年間収入とは、申請のある年(1月~12月)の年間見込み額です。
    • ※ただし、就職先(パート、アルバイトを含む)が健康保険の適用事業所で、勤務日数や勤務時間が一般社員の4分の3以上のときは、勤務先の健康保険に加入することが原則です。
      また、就職先(パート、アルバイトを含む)で保険証の交付を受けた場合は、収入金額にかかわらず被扶養者から外す手続きをしてください。
    両親など夫婦年収合算による限度額
    民法規定の夫婦生計維持一体原則から、配偶者がいる人を扶養する場合、それぞれの収入を合算したうえで生活維持関係を判断し認定します。
    夫婦年収合算額が限度額を超えた場合、被扶養者として認定されません。
    母だけを扶養申請する場合も、父の年収を証明する書類が必要です。
  夫婦双方とも認定 収入の少ない方のみ認定  夫婦双方とも否認
双方とも60歳未満 130万円未満  130万円以上
208万円未満
208万円以上 
一方が60歳未満 180万円未満 180万円以上
248万円未満
248万円以上
一方が60歳以上 
双方とも60歳以上 180万円未満 180万円以上
288万円未満
288万円以上

被扶養者の収入の範囲

  • 勤労による収入(パート アルバイト 内職など)税引控除前の総収入額
    給与 賞与など
  • 各種年金収入(税引き前の金額)
    厚生年金 国民年金 公務員などの各種共済年金 船員保険年金 農業者年金 企業年金など
  • 非課税年金収入
    遺族年金 障害年金など
  • 恩給収入
    文官恩給 旧軍人恩給 旧軍人遺族恩給など
  • 事業・自由業・自営業収入
    総収入額から直接経費など(税法上とは異なります)を差し引いた収入額
  • 不動産収入
    土地 家屋 駐車場などの賃貸収入など
  • 利子収入
    預貯金や有価証券利子など
  • 投資収入
    株式配当金など
  • 雑収入
    原稿料 印税 講演料など
  • 被保険者以外の親族などからの仕送り
  • 雇用保険の失業給付
    • (1)受給待機期間中
      申請年の年間収入見込額(申請年の1月~申請時までの収入額+申請年の失業給付受給見込額+申請後のその他の収入見込額)が、 法定年収額130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)の場合は、被扶養者に認定されます。
    • (2)受給中
      受給中は、被扶養者に認定されません。
      ただし、下記の失業給付日額の場合で、 申請年の年間収入見込額(申請年の1月~申請時までの収入額+申請年の失業給付受給見込額+申請後のその他の収入見込額)が、法定年収額130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)の場合は、被扶養者に認定されます。
      【60歳未満の場合】3,562円
      【60歳以上および障がい者の場合】4,932円
    • (3)受給終了後
      申請年の年間収入見込額(申請年の1月~申請時までの収入額+申請年の失業給付受給額+申請後のその他の収入見込額)が、 法定年収額130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)の場合は、被扶養者に認定されます。
    • (4)妊娠・出産・病気などで受給期間延長中
      受給期間延長が完了し、受給中は、(2)受給中と、受給終了後は、(3)受給終了後と同じです。
  • 健康保険の傷病手当金や出産手当金
    扱いは、雇用保険の失業給付と同じです。

被保険者と別居の場合の仕送り基準
被扶養者ひとりにつき、年間60万円(1ヵ月5万円)以上の金融機関による送金が必要(手渡し不可)です。
原則として3ヵ月を経過した時点で、3ヵ月分の送金証明をもって認定されます。
また、生活費となるので原則として毎月送金、ボーナスを併用するときは、年間送金額の1/2を超えないものとします。(1ヵ月5万円は、世間のデータでは食費に相当。)

ご注意
  • 夫婦共働きで子供を共同で扶養している場合
    父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、子どもの人数にかかわらず、
    • 年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い方
    • 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持するもの
    の扶養とする。
  • 被保険者以外の家族で、扶養認定申請者を扶養できる可能性がある家族がいる場合
    被保険者以外の家族で、他に扶養能力を有する方がいる場合、被保険者とその家族の方の収入の比較をします。
    被保険者や扶養認定申請者の配偶者または、その兄弟、姉妹の収入で、親などの生計が維持されている場合、健康保険では収入の多い方の被扶養者となります。
  • ※上記に基づき、個々の具体的事情を十分に把握・勘案してもっとも妥当と思われる審査認定を当組合が行います。

お願い

  • 証明書類に関して様々なケースがありますので、ご不明な点がありましたら健康保険扶養認定担当者にお問い合わせください。
  • 保険証を使用しなくても被扶養者がいることで、余分な納付金や支援金(高齢者医療制度)を支払うこととなり、拠出金が増額すると皆様の保険料が上がることがあります。事由発生後、早急に手続きをしてください。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

被扶養者から外れるとき

被扶養者本人が自分や他人の収入で生計を維持できるようになったとき

  • 申請年1月~12月の収入見込み額(パート収入・年金収入など)が、法定年収額を超過するとき
    仕事を開始して、申請年1月~12月末までの年間収入見込み額が法定年収額を超過する場合は、法定年収額を超過した時ではなく、働き始めた時点で扶養から外す手続きが必要です。
    同居している場合 別居している場合
    対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • 雇用保険の失業給付などの給付金の受給が開始したとき
    ただし、日額換算で3,562円未満(60歳以上は4,932円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養継続が可能です。
  • 就職したとき
  • 結婚して他の家族の被扶養者になったとき
  • 離婚したとき
  • 死亡したとき
  • 75歳になり後期高齢者医療の被保険者となったとき
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなったとき

被扶養者の資格確認調査の実施

毎年、対象者別(配偶者/子供/配偶者と子供以外)に実施しています。

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