個人情報保護について
内田洋行健康保険組合の取組み
2003年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)」が成立し、2005年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」という)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。更には平成25年に成立したマイナンバー法が平成27年10月5日と平成28年1月1日に施行され、ますます個人情報の保護に関する取組みが重要になってまいりました。内田洋行健保組合(以下「組合」という)では、マイナンバーを含めた個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせいたします。
健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持・増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
このように当健保組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。
加入者の個人情報は、当健保組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当健保組合では、「プライバシーポリシー」「個人情報の利用目的」を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。
プライバシーポリシー
内田洋行健康保険組合(以下「組合」といいます。)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
-
組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 法令の定めに基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 組合が業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
以上
個人情報の利用目的の公表について
内田洋行健康保険組合(以下「組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保健事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名、メールアドレス等の連絡先を用いて、組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データ、メールアドレス、電話番号、を健診業務運営受託業者のウィーメックス株式会社及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
- 組合機関誌を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを株式会社サンライフ企画に渡し、各事業所の被保険者に送付します。
現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 審査点検業務の一部及び医療費適正化に関わる事業を、株式会社社会保険城南研究所に委託し、レセプトの単月点検、縦覧点検、横覧点検、突合点検等に利用します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
- レセプトデータと健康診断の結果を基に、株式会社ミナケアに突合分析を委託し、無受診者及び高リスク者等を抽出し、保健師の受診勧奨や保健指導を実施します。保健指導に応じない被保険者に対しては事業所責任者にその旨を通知します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用いる場合があります。
- 「柔道整復施術・鍼灸・あんまマッサージ療養費支給申請書」の内容等審査業務において、一部及び医療費適正化に関わる事業を、でガリバー・インターナショナル株式会社に委託し、療養費支給申請書のデータ入力・画像取込み処理及び内容点検・照会等、被保険者本人への「柔道整師・鍼灸師・あんまマッサージ師の保険診療についての施術内容照会」の送付、内容についての郵便又は電話による啓発を行うために利用します。
健康診断については、こちらのウィーメックス株式会社に業務委託して実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データをウィーメックス株式会社から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育や指導の対象者抽出に利用します。
- 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
- 健康診断の結果を基に、レセプトデータとの突合分析を株式会社ミナケアに委託し、未受診者及び高リスク者を抽出し、保健師の受診勧奨や保健指導を実施します。保健指導に応じない被保険者に対しては事業所責任者にその旨を通知します。
その他保健事業の実施について
- ウチダ健康会議の参加者名簿を参加者に配布します。
- 各種保健事業における参加者名簿を参加者に配布する場合があります。
- 各種保健事業の参加者から提出していただいた写真や感想文に事業所名、名前を付し、機関誌に掲載する場合があります。
役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管します。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会やUCHIDA 健康会議、健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
- 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにするか、委託業者に委託し、廃棄またはリース返却します。なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
通常業務の範囲における個人情報の利用については以上の通りです。なお、この範囲での業務について特に申し出がない場合は、情報利用の同意をいただいたものとして、一人ひとりへの事前通知は省略させていただきますのでご了承ください。
個人情報保護管理規程
(目的)
第1条
- 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知。以下「保険課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、内田洋行健康保険組合(以下「組合」という。)における被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条
- 本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。また、組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
- 本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
- 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
- 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。
(個人情報の利用目的の特定と公表等)
第3条
- 個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
- 組合は、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
-
前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9 条に定める利用範囲において特定しなければならない。
- 第2項、第3項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。
(個人情報の第三者への提供の制限)
第4条
- 法第23条に定める第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)
第5条
- 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
- 特定個人情報については、番号法第19条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。
(管理組織)
第6条
- 個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
- 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める
(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)
第7条
- 個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
- 個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。
(守秘義務)
第8条
- 役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
(個人情報の管理)
第9条
- 被保険者等の個人情報が記載、記録された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記録された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
-
コンピュータ等による被保険者等の個人情報業務及び管理については、原則として株式会社内田洋行の「ネットワークセキュリティ規定」に従い、個人情報取扱責任者及びシステム管理者の指示のもと、漏えいを防ぐために次の各号に掲げる適切な管理を行う。
①被保険者等の個人情報に関する業務に使用するコンピュータ等は、事務所全体のイントラネット及びインターネットに接続しない独立したネットワーク内で使用する専用の端末とし、セキュリティ対策を施しておかなければならない。
②組合の役職員が他の用途も含めて使用するコンピュータ等に関してもセキュリティ対策を施しておかなければならない。
- 前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
-
コンピュータ等による被保険者等の個人情報業務及び管理については、原則として株式会社内田洋行の「ネットワークセキュリティ規定」に従い、個人情報取扱責任者及びシステム管理者の指示のもと、漏えいを防ぐために次の各号に掲げる適切な管理を行う。
(死者に関する情報の管理)
第10条
- 組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。
(個人情報の廃棄及び消去)
第11条
-
被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
- 電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、ハードディスク内のデータを復元不可能な状態にしなければならない。
- 特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。
- 前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
(教育訓練)
第12条
-
個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
- 前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。
(委託先の監督)
第13条
- 組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(外部委託)
第14条
- 個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
- 法令、関連通知及びガイドライン(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを追加する)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
- 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
- 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
- 被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
- 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
- 個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
- 組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと
(保有個人データの開示)
第15条
-
組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。
- 組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
(開示手数料)
第16条
- 開示の求めに対しては以下の手数料を徴収する。
- レセプト並びに保有個人データの開示申請に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、開示、不開示に関わりなく文書1件に付き1,000 円を徴収する。
- 開示申請後、開示決定した場合は、開示手数料のほか、開示実施手数料としてA4文書1枚につき3,000 円を徴収する。
- 郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便、配達記録郵便)相当額を徴収する。
(保有個人データの訂正及び利用停止)
第17条
- 被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、偽りその他不正の手段により取得される、また特定個人情報が番号法に定める範囲を超えて第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
(個人情報相談窓口の設置)
第18条
- 個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
- 被保険者等から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。
(監査)
第19条
- 監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。
- 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第20条
- 故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。
(懲戒)
第21条
- 職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等に基づき、懲戒処分を行う。
(規程の解釈)
第22条
- この規程の解釈・適用について疑義が生じた場合は、常務理事が統一する。
附 則
- この規程は平成17年4月1日より施行する。
この規程は平成17年10月1日より改定施行する
この規程は平成28年4月1日より改定施行する
この規程は令和2年8月1日より改定施行する
別表1 内田洋行健康保険組合が保有する個人情報
個人情報の種類 | 個人情報の内容 | |
---|---|---|
被 保 険 者 |
被保険者適用情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、メールアドレス、資格取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無 |
任意継続被保険者 適用情報 |
記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、被扶養者の有無 | |
被保険者レセプト情報 | 本人・家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事 項、職務上の事由、医療機関の所在地および名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、高額療養費金額、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、画像(レセプト画像) | |
被保険者健康診断情報 | 記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名および住所、生年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診別給種コード、健診未実施項目、健診種目名、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、緊急薬・常備薬購入記録、疾病既往歴、家族既往歴 | |
被保険者現金給付情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者住所・電話番号・振込口座 | |
被保険者柔道整復情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録番号、画像(申請書画像)、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座 | |
被 扶 養 者 |
被扶養者適用情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、メールアドレス、被保険者との続柄、職業(学校名)、月平均収入額、同居別居の別 |
被扶養者レセプト情報 | 被保険者レセプト情報と同じ | |
被扶養者健康診断情報 | 被保険者健康診断情報と同じ | |
被扶養者現金給付情報 | 氏名、生年月日、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容 | |
被扶養者柔道整復情報 | 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、柔道整復師登録番号、画像(申請書画像)、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄 |
上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、 特定個人情報として取扱うものとする。
別表2 内田洋行健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
- 保険給付及び付加給付の実施
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い
- 海外療養費にかかる翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
保険料の徴収等に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
- 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料の徴収
- 被扶養者の認定
- 健康保険被保険者証の発行
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 被保険者等資格等のデータ処理の外部委託
保健事業に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 健康増進施設(保養所等)の運営
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
- 医療機関への健診の委託
- 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
- 健診結果の事業者への提供
- 被保険者等への医療費通知
診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
- 医療費分析・疾病分析
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
その他
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
特定個人情報
番号法第19 条第7 号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」 という。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
通常業務の範囲における個人情報の利用については以上の通りです。なお、この範囲での業務について特に申し出がない場合は、情報利用の同意をいただいたものとして、一人ひとりへの事前通知は省略させていただきますのでご了承ください。
第三者提供
当健保組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得ないで、個人データを第三者に提供いたしません。ただし、下記の場合は制限の適用外とされますのでお含み置き下さい。
- 法令の定めに基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
また、他の事業者等への情報提供でも、法により「第三者」に該当しない場合があります。健保組合の事例としては次のとおりです。
- レセプト点検、医療費分析、保健指導等の業務を委託する場合
- 個人データを特定の者との間で共同利用することをあらかじめ本人に通知等している場合
共同利用についての詳細は「第三者提供と共同利用」をご覧ください。
第三者提供と共同利用
当健保組合では下記について、現行どおり、個人情報の第三者提供および共同利用を行いますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
- 高額医療費及び一部負担還元金等を本人の申請に基づかず事業主経由で支給すること
高額医療費及び一部負担還元金等の支給に該当した場合には、現行どおり、本人の申請に基づかないで医療機関からの請求により健保組合で自動計算し、会社(第三者)経由で支給します。(原則として、診療月の3ヶ月後の給与で支給します) - 医療費通知について(医療費適正化など保健事業の一環として実施)
通知の内容は、現行どおり、世帯ごと(被扶養者含む)にまとめ、診療を受けた方の名前、診療年月、医療機関名・医療費等の内訳が記載されて被保険者本人(被扶養者にとって第三者)宛に提供しています。 - 健康診断関連情報・レセプト情報の共同利用について
当健保組合は会社(健保加入事業所:第三者)と共同事業で健康診断(会社が行う法定健診)、保健事業を実施しています。また、健診結果に基づき、保健師、 産業医等による健診後の保健指導・保健事業等や健診結果データの分析を含めた業務運営により、皆さんの健康保持・増進の支援に努めています。そして、効果 的な健康増進・保健指導のためにレセプト情報を有効活用することもあります。今後も共同で皆さんの健康増進の支援を充実し、効率の良い保健事業を目指します。
- 共同して利用する個人データ健康診断問診、労働安全衛生法に基づく健診結果、生活習慣病健診及び人間ドック健診結果に基づく事後指導記録(保健師、産業医による保健指導)、セミナー等教育参加による記録等の必要な情報
- 共同利用者の範囲健保組合事業担当者、事務長、常務理事、保健師・健診業務委託の医療機関、及び加入事業所の担当部門
- 利用目的健診結果並びに問診情報をもとに被保険者・被扶養者への保健指導・健康相談を実施する。これらの事業により、一人ひとりの健康づくり、そして加入事業所の健康風土づくりを支援するとともに医療費の削減を目的とします。
- 個人情報取扱責任者又は名称当健康保険組合常務理事及び加入事業所担当部門責任者
上記事項について、配慮・停止を希望される方は、下記の窓口にご連絡下さい。
なお、同意しない旨の連絡がない場合は、同意のご確認と判断いたします。
個人情報に関する相談・苦情・開示問い合わせ先
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目14番1号 国冠ビル
内田洋行健康保険組合 電話 03-3555-4802、FAX:03-6222-8272
担当窓口:個人情報取扱責任者 常務理事、事務長
開示・提示・利用停止手続
本人から個人情報について、開示・訂正・利用停止・削除等を求められた時は、法令及び規程等に基づき、速やかに対応します。
相談・お問い合わせ
個人情報に関する相談・苦情・開示問い合わせ先
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目14番1号 国冠ビル
内田洋行健康保険組合 電話 03-3555-4802、FAX:03-6222-8272
担当窓口:個人情報取扱責任者 常務理事、事務長